2011年10月07日 西日本シティ銀行 教えてコンシェルジュ!第15回放送 - 教えて!コンシェルジュ! | FM FUKUOKA
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2011年10月07日 西日本シティ銀行 教えてコンシェルジュ!第15回放送

教えてコンシェルジュ!秋も本番ですよね!
日々の暮らしを、より良く生活できるヒントになるような
番組「西日本シティ銀行 教えてコンシェルジュ!」
先週に引き続き、今週もこのテーマでお送りしました!

      テーマ「身近な困ったを相談するなら」

皆さんが、身近な所で、最近困っている事ってなんでしょう?
例えば、夫婦間の問題、例えばご近所さんとのお付き合いの問題、
会社でのいろいろなトラブル・・・などなど。
今週は、そんな身近な困った事を、どう解決して行ったらいいのか?
トラブルに巻き込まれたら、どうやって解決していくのか?
などのお話をお伺いしました!

今週もコンシェルジュは弁護士法人堀内恭彦法律事務所の
弁護士 堀内先生です。

今と昔の弁護士さん、どこか違うのですか?
先生は「まず、人数が違うところ」と教えてくれました。
先生が弁護士になられた15年前は日本全体で、1万5千人。
福岡県だけでも450人だったそうです。


しかし、今は日本全体で3万人、福岡でも千人近くの
弁護士さんがいらっしゃるそうです。(15年前のおよそ倍)
時代の流れで、弁護士さんを増やそう!という制度が出来てから
増えていったそうで、残念ながら、人数が増えればいろんな
弁護士さんが出てきます。良い弁護士さんもいれば、
そうでない弁護士さんもいらっしゃるそうです。
選ぶほうも、良く見て調べて、弁護士さんを選んでいく、
と言うことが必要になってきます。

また、よく「お気軽にご相談下さい。」と書いてあったり、
コマーシャルなどで聞きます。どこまでが「お気軽に」なんですか?

悩んでいる方、トラブルを抱えておられる方などは、
それが法律の問題なのかどうなのかすら分からない、
弁護士さんに相談することで、これは法律的には難しいですよ、
裁判では難しいですよと言ったアドバイスを受けることで、
じゃあ、違うやり方を考えよう、と言うきっかけになるので、
良いと思います。


また、よくあるのが、近隣トラブル。中でも、同じマンションの
別の部屋の人がうるさい、で、ひと言いいたいけど・・・
なんか怖い。大家さんには言ったけど・・・直らない。
などで悩んでいる方も多いはずです。こんな場合はどうしたら?

一番難しいのが近隣・騒音問題です。
裁判をやろうと思えば、証拠が必要になってきます。
その「騒音」が、いつ、何時頃、どの位の音だったのかを
録音して裁判所に提出する必要があるし、じゃあ、その音が
我慢できない程の音なのか?普通の生活音として我慢できないのか?
と言うような事もあるので、なかなか難しい。
近隣トラブルは、話し合いで出来れば解決していくことが
言いと、先生はおっしゃっていました。

因みに・・・今村さんのお知り合いは、旦那の浮気の証拠を、
全てとっているそうです。(手紙やメールを写真に収めて、
直接旦那さんには言っていないそうです。)

こういった行為は裁判をするうえでは必要になるので、
やっておいたほうがいいそうですよ!女性の皆さん。

なので、弁護士さんには、どういった証拠を残したほうがいいのか?
といった相談もしてみたらいいかと思います。

そのほか、トラブルに巻き込まれてしまった場合の
対処・心構えみたいなものはありますか?

生療法は怪我の元・・・生半可な知識で、相手と交渉したり
約束をしてしまったりしない!
書類にサインをしてしまったり、思い違いで、
自分で良かれと思って処理したりすると、後で取り返しの付かない事に
なりかねません!
やはり専門家に事前に相談するのが良いと思います。
怪しい、分からない!と思ったら、専門の先生にすぐに
相談するほうがよいようです!


具体的に相談に言った場合・・・どういった感じで
すすんでいくのか?

例・・・部屋を人に貸していて、その人が家賃を払ってくれない。
だから出て行ってもらいたい!そういう相談が弁護士さんにあった場合。

弁護士さんからまず、借りている人に対して、。
「家賃を払って下さい。払う意思がない場合は出て行ってください!」
と言う、内容証明郵便が届きます。
ここで家賃を払う、もしくは出て行くことをすれば裁判にならずに
済むのですが、なかなかそうもいきません。そこで・・・
弁護士さんから裁判を起こします(家から出て行ってくださいと言う内容の
裁判です。)
そして、判決で「出て行きなさい!」となったとします。
(ここで素直に出て行けば、まぁまだいいでしょう。)
それでも出て行かない場合もあるそうですよ。そこで・・・
判決に基づいて、強制執行といって、裁判所の職員の方が
強制的に、その部屋を明け渡して、借りている人に
出て行ってもらう・・・と言った具合に、段階的に進めていきます。

内容証明郵便・・・基本的にはただの文書なんですが、
どういった内容を相手に出したか、と言うのが、
郵便局で記録されて保存される文書で、あとあと証拠になります。
ちょっと効力の強い文書です。

そして、もっとも気になるのが、料金。
具体的に書いていないので、どれくらいの料金が必要なのか?
が分かりません。料金は、相談だけなら30分5千円、と言うところが
多いそうです。しかし、相談だけでは解決しません。そこで
具体的に依頼する場合、着手金、報奨金などが発生します。
そこは弁護士さんとよく話し合って決める事が必要です。

では着手金や報奨金がいくらになるのか?
これは事件の内容によって様々らしいです。
ただし、報酬規定というもの(具体的に、こんな事件なら幾らとか
今幾らあるから、ここまでできる、など具体的な数字が書いてある物)
が、各事務所にあるので、それを見せてもらいながら、
弁護士さんときちんと決める必要があります。

お金の問題は大事なので、電話でご相談をした際に、
きちんと説明してくれる弁護士さんを選んでくださいと
いうことです。

堀内先生からのアドバイス・・・
トラブルは虫歯と一緒ですから、放っておいても良くは
なりません。治療に行くのと一緒で、早めに専門家に
相談しに行く、これが一番大事です。

堀内先生にとって弁護士とは・・・?
困っている人の役に立つ。これが弁護士の仕事なので、
これを大切にしたい。
弁護士さんは敷居が高い、怖いと言うイメージがあるようですが、
そんな弁護士さんにはもともと頼まなければいいと思います。
これからは、親身になって相談を聞いてくれて
フットワークが軽い、事前に料金の話をきちんとしてくれて
適切であると、こういった弁護士が求められているのではないか、
そう思っています。

今回取材させていただいて、弁護士さんが身近に感じました。
やはり、一人で悩むより、専門家のアドバイスが必要なときは
早めにするのがいいんだな、と感じました!

さて、来週のコンシェルジュは、芸術の秋を楽しむ、と言うことで
映画にスポットを当てていこうと思います。


今週のオンエア曲

セロリ/山崎まさよし
アイム・ユア・ベイビー・トゥナイト/ホイットニー・ヒューストン

パーソナリティ


今村敦子

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