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水道法の有機ふっ素化合物(PFAS) 水質基準確保へNITEが貢献
独立行政法人製品評価技術基盤機構
独立行政法人製品評価技術基盤機構[NITE(ナイト)、理事長:長谷川 史彦、本所:東京都渋谷区西原]は、有機ふっ素化合物(PFAS)[i] の一種であるペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)やペルフルオロオクタン酸(PFOA)[ii]を含む有機ふっ素化合物(PFAS)・標準液に関して、富士フイルム和光純薬株式会社 [代表取締役社長:吉田 光一、本社:大阪市中央区] 東京工場 [所在地:埼玉県川越市]を、国際規格ISO 17034 [iii]に適合した標準物質生産者として、去る2025年12月25日に認定[iv]しています(当該時点において国内初)。
2026年4月1日に施行される水道法関係省令において PFOS・PFOAに関しての水質基準が設定されるとともに、定期的な水質検査が義務づけされますが[v]、PFOS・PFOAに関する水質検査において正確な結果を得るためには、測定の基準となる認証標準物質[vi]が必要であり、中でも、その精度が確認された認証標準物質の供給が求められていました。
NITEは、この認定を通して水道検査の信頼性向上に寄与し、国民の健康保護・安心な暮らしのための社会基盤の強化に貢献します。
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独立行政法人製品評価技術基盤機構認定センターは、PFASの一種であるペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)やペルフルオロオクタン酸(PFOA)を含む、有機ふっ素化合物(PFAS)・標準液の供給に関し、標準物質生産者の能力に関する国際規格ISO 17034に適合した標準物質生産者として、富士フイルム和光純薬株式会社 東京工場を、2025年12月25日に国内で初めて認定しました。
PFOS・PFOAは、撥水・撥油剤、界面活性剤、半導体用反射防止剤など、さまざまな用途で使用されてきましたが、人や環境への蓄積や残留性、また排出地点から遠く離れた地域まで運ばれることなどが分かり、環境中での残留性や健康影響の懸念から製造・輸入等が禁止される等の取り組みが進められています。この社会的・科学的背景を受け、水道法における「水質基準項目」としてPFOS及びPFOAが追加され、2026年4月1日以降、定期的な検査が必要になります。
水質検査における測定結果の精度を確保するためには、測定の基準とする認証標準物質が必要です。このため、この認証標準物質に該当するものとして、信頼性を確認した標準原液、標準液又は混合標準液の供給体制の整備が必要とされてきました。
NITEは、この課題に対応し、PFOS・PFOAを含む有機ふっ素化合物(PFAS)・標準液を供給する標準物質生産者について2025年9月22日に認定の対象として追加し、申請の受付を開始しました。そして、当該標準物質の生産能力と管理体制を備えた事業者として、2025年12月25日、本事業者を国内で初めて認定しています[ⅶ]。
また、水質検査における検査方法を定めた環境省の告示[ⅷ]において、NITEによる認定を受けた標準物質生産者による標準物質を使用することが明示されています[v] 。
さらに、先日(3月2日)、本事業者から認証標準物質となるPFOS・PFOAを含む有機ふっ素化合物(PFAS)混合標準液の供給を開始した旨が発表[ⅸ]されています。
これにより、信頼性が確認された混合標準液が安定して供給される体制が国内において整い、全国の水道水質検査機関がより正確な検査を実施できる環境が整備されました。NITEは、標準物質生産者の認定を通して水道水質検査の信頼性向上に寄与することで、国民の健康保護・安心な暮らしのための社会基盤の強化に貢献します。
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[i] PFAS(通称ピーファス)とは、主に炭素とふっ素からなる化学物質で、ペルフルオロアルキル化合物及びポリフルオロアルキル化合物のことを指します。分類の仕方によって数が異なりますが、1万種類以上の物質があるとされています。
PFASの物性は炭素鎖の長さ、官能基の種類、分岐類の有無等で大きく異なりますが、いずれも強く安定した炭素-ふっ素結合をもち、加水分解、光分解、微生物分解及び代謝に対して耐性があります。中には撥水・撥油性、熱・化学的安定性等の物性を示すものがあり、溶剤、界面活性剤、繊維・革・紙・プラスチック等の表面処理剤、イオン交換膜、潤滑剤、泡消火薬剤、半導体原料、ふっ素ポリマー加工助剤等、幅広い用途で使用されています。
https://www.env.go.jp/water/pfas/faq001.html
[ii] PFASの一種であるPFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸、通称ピーフォス)・PFOA(ペルフルオロオクタン酸、通称ピーフォア)は、様々な用途で使用されてきました。具体的には、PFOSは、半導体用反射防止剤・レジスト(電子回路基板を製造する際に表面に塗る薬剤)、金属メッキ処理剤、泡消火薬剤等に、PFOAは、ふっ素ポリマー加工助剤(他のふっ素化合物を製造する際に、化学反応を促進させるために添加する薬剤)、界面活性剤等に使われてきました。
いずれも難分解性、高蓄積性、長距離移動性という性質を持つため、予防的な取組方法の考え方に立ち、PFOS・PFOAは、それぞれ2009年・2019年にPOPs条約対象物質に追加されました。これを受け、日本国内では、PFOS・PFOAをそれぞれ2010年・2021年に「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」(化審法)の第一種特定化学物質に指定し、製造・輸入等を原則禁止しました。
このため、国内で新たに製造・輸入されることは原則ありませんが、主に過去様々な形で環境中に排出されたものが公共用水域(河川・湖沼・海域)や地下水等から検出されることがあります。また、PFOS等を含む泡消火薬剤を使った消火設備は、今でも市中に残っています。
https://www.env.go.jp/water/pfas/faq002.html
[iii] 標準物質生産者の能力に関する一般要求事項。ISO 17034の詳細は、以下Webページ参照。 https://www.nite.go.jp/iajapan/aboutus/ippan/iso17034.html
[iv] NITEは、製品評価技術基盤機構認定制度(ASNITE)において、ISO 17034に基づく標準物質生産者の認定を行っています。詳細は以下Webページ参照。
https://www.nite.go.jp/iajapan/asnite/outline/index.html
[v] 「水質基準に関する省令の一部を改正する省令」及び「水道法施行規則の一部を改正する省令」の公布等について
https://www.env.go.jp/press/press_00075.html
[vi] 標準物質とは「十分に均質かつ安定で使用目的に適した物質」として、化学分析等の測定基準として 使用されています。加えて、認証標準物質とは、測定装置の校正や測定方法の評価、材料に値を付与す るために使用される物質であり、計量学的に妥当な手順によって特性が値付けされています。これに は、特性の値やその不確かさ、計量トレーサビリティが記載された認証書が付随します。
例えば、水道水等に含まれるPFOS・PFOAなどの分析対象となる成分の値(濃度)が未知の場合、物差しのような存在である「PFOS・ PFOA濃度が決定されている認証標準物質」と比較して、分析したい成分の濃度を決定することができます。
[ⅶ] NITEが認定した事業者の認定情報は以下のとおり。
https://www.nite.go.jp/iajapan/asnite/information/info_asnite_20251225_01.html
[ⅷ]水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号)の一部を改正する告示(令和8年環境省告示第5号)
[ⅸ] 当該標準物質に関する事業者からの供給に関する発表は以下のとおり。
https://www.fujifilm.com/ffwk/ja/news/315
NITEとは?
NITEは、昭和3年(1928年)に商工省(現在の経済産業省)が設置した輸出絹織物検査所に始まる、その歴史が90年を超える組織です。NITEは経済産業省所管の行政執行法人として、工業製品の安全や品質に関わる経済産業省の業務を技術面からサポートし、産業の発展に貢献するため、製品安全・化学物質管理・バイオテクノロジー・適合性認定・国際評価技術の5つの事業分野において、関係省庁との連携のもと、各種法令に基づく業務や審査などを実施しています。
NITE公式HP >> https://www.nite.go.jp/

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